【会社員の税金対策】誰でも簡単に今すぐできる!控除をフル活用し手取りを多くする方法8選

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会社員のほとんどは各企業で毎年年末調整を受けており、自分自身で税金計算を行うことはほとんどないかと思います。

そして、深く知識がないためにそれで良しとしている人が大半ではないでしょうか?

しかし、確定申告を行うことで税金を減額したり将来への備え・蓄えを行いながら節税できる場合があります。

今回は忙しい会社員でも今すぐできる簡単な節税対策をいくつか紹介します。

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ふるさと納税

2008年に創設された制度で自治体に対する寄付制度。寄付した額から2,000円を引いた額が所得税または住民税から控除される制度です。

各自治体は、地域の特産品などをお礼の品として送ってくれます。肉、魚などの食品以外にも生活用品、体験型のお礼などもあり、お礼の品を見てどこに寄付をするかを選ぶこともできます。

1箇所だけでなく複数の自治体に寄付をすることも可能です。

さらにクレジットカードでの決済も可能でポイント還元を利用すれば実質無料に近くなり、かなりお得な制度と言えるでしょう。

注意点は1つ。ふるさと納税で控除できる額には上限があり、上限を超えてしまった分は控除されません。

ふるさと納税を始める前に控除上限シュミレーターでいくらまで利用可能か調べることが可能ですので興味のある方は試算してみてください。

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iDeco

iDeco とは個人型確定拠出年金のことです。

毎月一定の金額を積み立て、投資信託や定期預金などを用いて運用し、60歳に達した以降に年金または一時金という形でお金を受け取ることのできる個人年金です。

最大の魅力は全額所得控除の対象となることです。

また、運用で得た利益(運用益や利息)は、通常であれば20%程度の税金が課されるところが非課税扱いとなります。

さらに、お金を受け取る際も“公的年金等控除“または“退職所得控除“の対象となるため、積み立て中から受け取るまで、税制優遇が受けられる制度です。

iDecoへの掛け金の上限は職種や企業環境によっても異なります。下記の図を参照して下さい。

出典;イオン銀行ホームページより

注意点としては、原則60歳まで途中の引き出しや脱退はできません。月々の掛け金の変更は年1回まで可能で、運用商品はいつでも組み替えることができます。

ただし、iDeco口座を開設した証券会社などによって商品のラインナップは異なります。

節税・運用シミュレーションサイト(楽天証券)を紹介しますのでご自身の内容を記入してシミュレーションしてみて下さい。

参考までに30歳会社員、年収500万円、企業年金がない場合で年利5%で運用した場合のシミュレーションは下記の通りとなります。

出典;楽天証券

医療費控除

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、超えた分の額を所得から控除できる制度です。

医療費控除の対象となる医療費には、生計を共にする家族の医療費、薬代、病院へ行くためにかかった公共交通機関の交通費なども含みます。

控除の対象例;

① 美容目的以外での歯の矯正やインプラント
② レーシック手術
③ 介護保険制度を利用しての介護施設や居宅サービスを利用した際の費用

控除の対象外;

① サプリメント
② 予防接種代
③ コンタクトレンズ
④ 病院へ通う際のガソリン代、駐車場代
⑤ 健康診断、人間ドック費用 

※ただし、人間ドックなどで何らかの異常が見つかり、そのまま治療に入った場合には、健康診断や人間ドックの費用も医療費控除の対象となる。)

医療費控除は年末調整で処理することは不可能で、個人て集計して10万円を超えている場合に自分自身で確定申告をする必要があります。

確定申告時には“医療費控除の明細書“を作成して確定申告用紙と共に提出するだけで、確定申告時に領収書の提出は不要です。

しかし高額になる場合など税務署から提示や提出を求められる場合があるので、領収書も5年間保存しておく必要があります。

医療費の確定申告をする際はこちら。(国税局ホームページ)

扶養控除

扶養控除は同居している子供や親だけが対象になるのではなく、納税者と生計を一にしている6親等以内の血族(実際に血の繋がっている家族)もしくは3親等以内の姻族(配偶者の両親や実子の配偶者など、血のつながりはない関係)が対象となります。

年間の合計所得が38万円以下の人を扶養控除の対象にすることが可能です。

所得が38万円というのは、収入が給与のみの場合は、給与収入が103万円以下ということを意味します。

公的年金受給者は公的年金等控除が適用されるので、65歳未満なら年金収入108万円以下、65歳以上なら158万円以下となります。

なお16歳未満の子どもは扶養控除の対象とはなりません。

各種保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金保険、地震保険に加入している場合は、それぞれについて保険料に応じた一定の金額が控除されます。

生命保険料控除にはその保険の種類によって3種類に分類されています。

① 一般生命保険料控除;生命保険や養老保険、学資保険
② 介護医療保険料控除;医療保険、がん保険、介護保険
③ 個人年金保険料控除;個人年金保険(※保険料の支払期間が10年以上あること、年金の受け取りが60歳以降に10年以上の定期または終身であることを満たさなければなりません。)
④ 地震保険料控除;地震保険(賃貸住宅やアパートに住んでいる場合でも、賃貸契約の際に火災保険に加入し、地震保険料に相当する金額を支払っている場合があります。)

所得控除限度額について、生命保険、介護医療保険、個人年金保険はそれぞれ4万円(全体で12万円)、地震保険は5万円までとなっています。

住宅ローン控除

住宅ローン控除、正式名を“住宅借入金等特別控除“は一定の要件を満たして、ローンを組んでマイホームを購入したり、特定の改修工事をして、確定申告をすると税金の控除の適用を受けられる制度です。

住宅ローン控除を適用するためには、住宅ローンを組んだ年の所得について確定申告を行い、翌年以降は年末調整だけで税額計算をすることができます。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合または増改築を行う場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

出典;国土交通省住まいの給付金より

国土交通省のホームページ、すまいの給付金では、すまい給付金シミュレーションや住宅ローン控除のシミュレーションができますので対象の方は参考にしてみて下さい。

特定支出控除

会社員でも必要経費と認められる特定支出に該当する支出の合計額が、その年の給与所得控除額の半分を超える場合に、超えた分の金額を所得金額から差し引く制度です。

対象となる必要経費;

① 転勤などによりかかった転居費用
② 研修費用、資格取得費用
③ 職務に関する衣類費用・交際費など

医療費控除と同様に確定申告を行う必要があります。そのため、領収書は必須となり、これらの費用が職務の上で必要出会った証明書を会社に証明してもらう必要があります。

その他控除

上記にて紹介した控除だけでほとんどカバーできるかと思いますが、それ以外にも控除できる制度があります。

  • 雑損控除;住宅や家財など生活に必要な財産が災害や盗難などで失われたときに適用される。
  • 株式損失などの繰越控除;その年の所得額と損失額を通算可能。複数の株式銘柄に投資した場合、一つの銘柄で出た損失を他の銘柄で得た利益と相殺が可能で、その分納税額が少なくなります。それでも損失が上回った場合は、損失をその後3年間まで繰り越せるのが「繰越控除」です。ただし条件次第では少々複雑になります。

まとめ 控除をフル活用し手取りを多く!

節税や確定申告という言葉を聞いただけで面倒、よく分からないと諦める方も多いと思いますが、数万円からそれ以上の金額が毎年節税、つまり払わなくて済むことになるので知っているのと知らないのとではかなりの差が出てきます。

日本という国は国民が知ってて得をするようなことは学校では教えてくれません。

知っている人だけが得をする。普通に生活しているだけでは知り得ることはなく、わざわざ誰かが教えてくれることもないでしょう。

誰も教えてくれない、習っていないから仕方がないというのは言い訳でしかなく、自分の将来を一番に深く考えて向き合っていきましょう。

こうした控除をフル活用することで節税効果が増します。そして手取り金額は控除前よりも確実に多くなるはずです。

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