誰でも節税可能!【給与明細から税金や保険料の内容を正しく理解しよう】

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サラリーマンが毎月受け取る給与所得、みなさんは給与明細の税金や保険料といった各項目について正しく理解していますか?

毎月何となく受け取っていろいろと税金が引かれているなと思っているだけではないでしょうか?

そして総所得からたくさん税金や保険料が引かれて手取りは思った以上に少ないと感じている人は大勢いるでしょう。

そこで今回は給与所得から引かれている税金や保険料について、給与明細が正しく理解できるよう解説していきます。

給与明細を正しく見ることができれば、節税対策を適切に行うことができるようになります。

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所得税

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。

復興特別所得税は、基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%の税率を掛けて計算します。

また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。(国税庁より引用)

年間所得に応じての所得税の速算表は下記の通り;

出典元;国税庁
  • 例1;所得金額が500万円の場合
    500万 x 0.2 – 427,500 = 572,500円の所得税が発生
  • 例2;所得金額が750万円の場合
    750万 x 0.23 – 636,000 = 1,089,000円の所得税が発生
  • 例3;所得金額が1000万円の場合
    1000万 x 0.33 – 1,536,000 = 1,764,000円の所得税が発生

課税所得金額は年収と同じではありません。総所得金額から控除対象となる金額と経費を差し引いたものになります。

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住民税

住民税とは、都道府県や市区長村などの地方公共団体が徴収する税金です。

都道府県には“都道府県民税“、市区町村には市区町村民税があり、合わせて住民税と呼ばれています。

住民税は“均等割“と“所得割“の合計額で請求されます。

均等割;

前年の所得が一定以上だと一律(各自治体のホームページで確認が可能)

所得割;

1月から12月までの年間所得に税率を掛けて計算

給与所得者が勤務先から毎年5、6月ごろに配られる緑字で記載された“住民税決定通知書“に詳しく記載されてます。

住民税の計算方法は独身・既婚・扶養の有無など各家庭環境によって異なるのでここでは割愛します。

住民税の税額控除には、“寄附金税額控除“や“住宅ローン控除“などがあります。寄附金税額控除はいわゆる“ふるさと納税“を言います。

例えば前年にふるさと納税を20,000円行なった場合

2,000円の手数料を引かれた18,000円分が控除対象となり、市区町村民税14,400円、都道県民税3,600円となります。

ふるさと納税が確実に控除されているかは住民税決定通知書を見て確認することができます。

社会保険料

会社員の場合、給与から社会保険料を控除される“特別徴収“が行われています。会社は給与を計算する際、従業員ごとに社会保険料を算出しています。

会社が従業員の給与から源泉徴収できる社会保険は、

  • “健康保険“
  • “介護保険“
  • “厚生年金“
  • “雇用保険“

の4種類があります。

これらの保険料率はそれぞれ異なりますが、基本的には従業員の社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算できます。

保険料は雇用主と従業員で折半することとなっており、計算した保険料を2で割った金額が従業員が毎月支払う保険料となります。

明細などには記載されていませんが、会社は給与だけでなく保険料も毎月支払ってくれていることになります。

健康保険料

健康保険とは、けがをした時、病気になった時、死亡時などに必要な給付を受けられる社会保険の一種です。

けがや病気の治療にかかる費用の自己負担額が原則3割となるのも健康保険料を支払っているからです。

医療費の自己負担学は下記表を参照ください。(出典元;厚労省ホームページ)

上図の現役並み所得者とは年収約370万円以上を表します。

保険料は所得や都道府県によって異なりますが、目安として給与や賞与の約10%前後になるが、会社が保険料の半分を負担してくれるため、実質負担率は5%前後となります。

厚生年金保険

国民年金は日本に住んでいる20〜60歳までの国民が加入する年金制度で、厚生年金は、国民年金に上乗せされて給付される年金です。

国民年金も厚生年金も政府が運営する“公的年金制度“となります。厚生年金は国民的全員が加入するのではなく、公務員や会社員が加入します。

保険料は毎年4〜6月に受け取った毎月の給与額と賞与に保険料率をかけて算出されます。

そのため、保険料や将来受け取れる年金額は、所得に応じて異なってきます。厚生年金の保険料も会社が保険料の半分を負担してくれます。

介護保険料

介護保険は2000年に高齢化時代を見据え導入された社会保険の一種です。

介護が必要になった際に費用を一部負担するだけで様々な介護サービスを利用する事ができます。

40歳になると給与明細から自動的に天引きされ、同時に被保険者になります。

65歳以上が第1号被保険者となり、40歳から64歳までが第2号被保険者となります。

要介護認定が下されれば介護保険を利用する事ができ、所得に応じて1〜3割負担することになります。

雇用保険料

雇用保険とは;

  • 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合
  • 労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
  • 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
  • 労働者が子を養育するための休業をした場合

に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給する制度です。

雇用保険の保険料率は事業種によっても異なるが、一般事業では標準報酬月額の0.9%で従業員が0.3%、雇用主が0.6%の負担となります。(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

まとめ 税金や保険料の内容を正しく理解し賢く節税しよう

額面収入から税金や各種保険料が引かれ、手取り収入が思いのほか少ないと思いがちではありますが、万が一のための備えは国や会社がかなり手厚く保険をかけてくれていることが分かります。

それぞれの家庭環境にもよりますが、日本では基本よほどのことがない限り、保険会社が売り込むような保険商品は不要です。

その分は積立貯金や積立投資をして運用した方がよほど良いかと思います。

そして勤め先の会社は目に見える給与報酬以外にも、目に見えない各保険料を負担してくれていることも分かりました。

給与明細について理解したら次は税金対策を考えてみてはいかがでしょうか?

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